#12 【育児休業に向けた準備】産前/産後申請と給付金・社会保険料免除の手続き

育休準備3ステップ

育児休業に関して上司や部長から承認を得られたら、社内の人事部門に育児休業を申請をすることになります。

今回は育児休業の申請書の提出方法や育児休業給付金や社会保険料免除の手続きについて、シカゴリラの体験を踏まえて解説していきます。

人事部への育児休業申請

育児休業の申請書については会社ごとに細かい形式は異なっていますが、概ね厚生労働省のHPに掲載されているフォーマットに沿っています。

このような書類を会社に提出するすることになります。記載項目は「休業に係る子の状況」、「子が生まれていない場合の出産予定はの状況(生まれている場合は不要です)」、「休業の期間」、「申出に係る状況」の4つから構成されています。必要事項を記入しましょう。

多くの場合は、申請書に加えて、パートナーが妊娠していることの証明として母子手帳のコピーを提出することになります。

また、会社によっては上司の承認印が必要な場合があります。育児・介護休業法に基づけば、育児休業は労働者の権利ですので労働者が人事部門に申請すれば会社は「No」とは言えない制度なのですが、会社組織としては上司の事前承認を育児休業申請の前提としていることがあります。シカゴリラの会社も部長員と担当役員の承認が必要となっていました。

提出時期

提出時期については育児休業の開始予定日の1ヶ月前となります。育児休業の開始予定日は出産予定日ですので、母子手帳に記載された出産予定日となります。

1ヶ月前に提出できなかった場合にも適切な理由があれば申請は承認されます。「4.申出に係る状況(1)1歳までの育児休業の場合は休業開始予定日の1か月前、1歳を超えての休業の場合は2週間前に申し出て」の欄に「いない」に○をつけて理由を記載しましょう。例えば、出産後に急に母体の調子が悪くなり育児休業が必要になった場合が考えられます。間違っても申請書の提出が遅れたということがないようにしましょう。

なお、申請書にも記載されていますが、育児休業の延長申請の場合は2週間前が申請期限となっています。

休業取扱通知書

育児休業の申請が人事部門で受理されると、このような書面が人事部長から届きます。この書面を持って産前の申請は完了です。

産後申請

申請書の提出は出産前に出産予定日ベースで記載しますが、実際の出生後に改めて確定申請をする必要があります。申請書は出産前の申請書と同じ形式であることが多いと思います。母子手帳の出生届出済署名書等の出生したことが分かる資料を添付して会社に提出しましょう。

ただ、気をつけるべき点が2点あります。

1点目としては、育児休業給付金や社会保険料免除申請において会社人事部が申請手続きをしなければならないため、可及的速やかに確定申請を出す必要があります。そのため、事前に出産日以外は記入しておく等の工夫をすることで、出産後のバタバタした中でも書類作成は迅速に行いましょう。あまり遅いと、育児休業給付金の給付時期が遅れる可能性があります。

※育児休業給付金の給付タイミングについては以下の記事にしています。

2点目は、部長や役員の承認印が必要な場合は育児休業が開始した上で会社に申請書を持参もしくは郵送して印鑑を押してもらう必要があります。できれば、出産前の申請書に印鑑を押してもらう際に、出産後にも再度印鑑を押してもらう必要がある旨を伝えておきましょう(同時に再申請時は郵送で良いことを確認しておくと、郵送にしようか持参しようか迷う必要がなくなります)。

育児休業給付金や社会保険料免除の申請手続き

育児休業給付金や社会保険料免除の申請手続きは大きく2つに分かれます。一つは、会社の人事部門が全て申請してくれる場合で、もう一つは自分で申請する場合です。

会社が申請手続きを担う場合

企業規模大きく人事部門がしっかりと組織化されている企業では申請は簡単です。人事部門がハローワーク(育児休業給付金関連)や年金事務所(社会保険料関連)に直接連絡してくれます。そのため、従業員に必要なのは社内申請のみです。

気をつけることは、人事部門が申請手続きを余裕を持って完了できるように、出産予定日の1ヶ月前までに人事部門に申請をすることです。

自分で申請手続きをする場合

従業員規模が多くない場合は人事部門で各種育休申請を行うのが難しいです。例えば、小規模事業者やベンチャー企業等はこうしたケースが散見されます。この場合は、自分で主体的に申請手続きをしなくてはなりません。

会社の人事部門(利用できれば外部の社労士)と協働しながらハローワーク(雇用継続課)や年金事務所への申請書類を作成しないといけません。

加えて、育児休養に入る前にも労力がかかりますが、育児休業中も注意が必要です。実は育児休業給付金の申請は2ヶ月ごとに申請するする仕組みになっています。会社が手続きをしてくれるのであれば問題ありませんが、自分で申請を担う場合は再申請を忘れないように気をつけましょう。申請時期が過ぎてしまうと受給できなくなります。

シカゴリラの場合

シカゴリラの場合は会社の人事部門が申請手続きを担ってくれたので、非常に簡単でした。育休の段取りが整った段階で育児休業に関する事前申請書一枚に必要事項を記入し、部長に署名捺印の上、母子手帳のコピーを添付して人事部門に提出するだけでした。その後、子供の出生後に再度申請書を提出しました。2回の申請書の提出で手続きはおしまいで、その他の育児休業給付金の申請等は人事部門が対応してくれました。

まとめ

育休の申請手続きについて説明しました。

会社に提出する申請書については出産前の事前申請と出産後の確定申請があります。

事前申請については1ヶ月前までに所定の申請書を提出するだけですので非常に簡単です。一方で、確定申請については出産後のバタバタの中で短時間で人事部門へ提出する必要がありますので、上司の承認が必要な場合などは事前の準備をしておきましょう。

また、育児休業給付金や社会保険料免除については、多くの会社は人事部門が担ってくれるため負担は全くありません。しかし、人事部門がやりとりをしてくれない場合は、かなり骨が折れることになります。人事部門や社労士等と相談しながらハローワーク等に連絡しましょう。

ただ、いくら大変とはいえ事務手続きです。社内承認のように気を揉むことはありません。育休というゴールに向けて抜かりなく淡々とことを進めましょう。

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